税金の仕組み

海外の銀行口座は、本社または支店の立地場所により適用される税制、法規制、政府や社会情勢の安定性や信頼性が異なります。また、預金保険制度の有無や内容も異なります。海外の口座は、税金や法規制が異なる事が、銀行のサービス内容や格付け以上に重要です。

このページでは、海外口座と税金の仕組みの基本的な項目についてご案内致します。

オフショア銀行口座とは、口座がある国の税金が無税という口座を意味します。

オフショア銀行口座とは、日本の税金が無税であることを意味するものではなく、日本の所得税法では、日本の居住者には全世界での所得に対して課税されます。海外口座での運用により発生した所得は、利子、配当、株や投信の譲渡益などすべてが、日本で資産を運用した場合と全く同じ所得区分で、確定申告が必要になります。

海外口座の税金は、税法上の日本「居住者」か「非居住者」なのかが問題

日本「居住者」である場合は、海外で得た所得であっても課税対象となります。「非居住者」である場合は原則として、海外で得た所得は課税対象となりません。例えば3年間、海外で勤務する契約で赴任し、日本非居住者に該当する場合は、給与が日本の口座に振り込まれたとしても、原則として日本で得た所得とはならず、日本で課税されないことになります。

海外の預金口座からの利子所得を確定申告するには、海外口座の利子外貨額と利子の生じた日付とその時の為替レート(中値)を日本円換算額を表にして、銀行より送付された利子証明書(コピーでも可能)と対にして、他の所得と共に確定申告するために提出することになります。

1年間分の利息が、日本円に換算して20万円以下であれば確定申告は不要です。

外為法上、日本居住者が外国において預金を行うことは、自由となっています。ただし、海外における預金勘定の月末合計残高が1億円相当額を超えたときには、預金残高の状況について、翌月20日までに「海外預金の残高等に関する報告書」を日本銀行経由財務大臣に提出する必要があります。